「先輩の言い方がきつくて毎日胃が痛い」「園長から理不尽に怒鳴られるけれど、これって普通なの?」――職場の人間関係に悩んでいる方は多いですが、行き過ぎた言動はパワーハラスメント(パワハラ)に該当する可能性があります。
2022年4月からは、中小企業を含むすべての事業所にパワハラ防止措置が義務化されました(労働施策総合推進法)。保育園も例外ではありません。この記事では、保育現場で起きやすいパワハラの具体例と、証拠の集め方から解決までの全手順をわかりやすく解説します。

パワハラの定義と6つの類型
厚生労働省は、パワハラを次の3つの要素をすべて満たすものと定義しています。
- 優越的な関係を背景とした言動である
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えている
- 労働者の就業環境が害されている
具体的には、以下の6つの類型に分類されます。
- 身体的な攻撃:殴る、蹴る、物を投げつける
- 精神的な攻撃:人格を否定する暴言、大勢の前での叱責、威圧的なメール
- 人間関係からの切り離し:意図的に無視する、行事の準備から外す
- 過大な要求:明らかに不可能な量の業務を押しつける
- 過小な要求:能力に見合わない単純作業だけをやらせる
- 個の侵害:プライベートに過度に立ち入る、SNSを監視する
保育現場で起きやすいパワハラの具体例
保育の現場は人間関係が密接で、閉鎖的になりやすい環境です。以下のような言動は、パワハラに該当する可能性があります。
園長・主任からの高圧的な指導
「こんなこともできないの?」「向いてないんじゃない?」といった人格否定を含む叱責は、たとえ指導の意図があったとしてもパワハラにあたる可能性が高いです。指導は本来、相手の成長を促すものであり、追い詰める行為とは異なります。
意図的な仲間外れ・無視
特定の職員だけ会議の情報を共有しない、挨拶を返さない、必要な報告を回さないなど、業務に支障が出るレベルの孤立を強いるケースです。
シフトの不公平な割り当て
特定の職員にだけ早番・遅番を集中させる、希望休を認めないなどの対応も、合理的な理由がなければハラスメントと判断されることがあります。
プライベートへの過度な干渉
恋愛関係や家庭の事情をしつこく聞く、休日の過ごし方を監視するような行為は「個の侵害」に該当します。
「保育の世界では厳しい指導が当たり前」という園の文化があっても、法的にはパワハラの免責にはなりません。厳しい指導と不適切な言動の線引きを理解しておくことが大切です。
「自分が悪いのかも」と気持ちが揺れるときは、職場の人間関係やストレスとの向き合い方をまとめた本で、考えを整理してみるのも一つの方法です。

パワハラの証拠を集める方法
パワハラを訴える場合、客観的な証拠がとても重要です。以下の方法で、日頃から記録を残しておきましょう。
録音・録画
スマートフォンのボイスレコーダー機能を使って、パワハラ発言を録音しましょう。自分が当事者として会話に参加している場合の録音は、法的に証拠として認められるケースがほとんどです。
スマートフォンを取り出しにくい場面が多いなら、ポケットに入る小型のボイスレコーダーを用意しておくという手もあります。
パワハラ日記をつける
日時・場所・相手の名前・具体的な言動・周囲にいた人を、できるだけ詳しくメモに残しましょう。毎日リアルタイムで記録することで、信ぴょう性が高まります。
メール・LINEのスクリーンショット
威圧的なメッセージや理不尽な指示のやり取りは、スクリーンショットを保存しておきましょう。送信日時が残るため、有力な証拠になります。
医師の診断書
パワハラが原因で体調を崩した場合は、医療機関を受診して診断書を取得しておきましょう。「適応障害」「うつ状態」などの診断は、パワハラによる被害を裏づける重要な証拠になります。
証拠は「できるだけ多く・できるだけ早く」集めるのが鉄則です。一度きりの発言でも記録に残しておけば、パターンの証明に役立ちます。
パワハラの相談先一覧
一人で悩まず、外部の専門機関に相談しましょう。すべて無料で利用できます。
総合労働相談コーナー
各都道府県の労働局や労働基準監督署内に設置されています。パワハラを含む職場のトラブル全般について相談でき、必要に応じて行政指導や紛争解決のあっせんにつないでくれます。
みんなの人権110番(法務省)
電話番号:0570-003-110。いじめやパワハラ、差別など、人権に関する問題を相談できる窓口です。最寄りの法務局につながります。
こころの耳(厚生労働省)
メンタルヘルスに関する相談ができる窓口で、電話・メール・SNSで相談可能です。パワハラによるストレスで心身に不調を感じている方におすすめです。
相談とあわせて、帰宅後は湯船にゆっくりつかるなど、自分をいたわる時間を意識的に作ることも大切です。好きな香りの入浴剤を用意しておくのも一つの方法です。
参考:厚生労働省 こころの耳
法テラス
弁護士に無料で相談でき、経済的に困っている方には弁護士費用の立て替え制度もあります。パワハラによる損害賠償請求を検討している場合は、一度相談してみましょう。
参考:法テラス 公式サイト
パワハラを受けたときの対処ステップ
実際にパワハラを受けたときは、以下の順序で対処しましょう。
ステップ1:証拠を残す
前述のとおり、録音・メモ・スクリーンショットなどで客観的な記録を残します。この段階では、まだ相手に対処の意思を示す必要はありません。
ステップ2:信頼できる人に相談する
同僚・家族・友人など、信頼できる人に状況を話しましょう。第三者の視点で「これはおかしい」と確認してもらうことで、自分の判断に自信が持てるようになります。
ステップ3:園の相談窓口・外部機関に連絡する
パワハラ防止法により、すべての事業所には相談窓口の設置が義務づけられています。園内に窓口があれば、まずそこに相談しましょう。園内で解決が難しい場合や、園長自身がパワハラの加害者である場合は、外部の相談先を利用します。
ステップ4:異動・転職を検討する
状況が改善しない場合は、自分の心身を守ることを最優先にしましょう。系列園への異動を願い出る、あるいは転職によって環境を変えることも立派な対処法です。
転職を視野に入れるなら、履歴書だけでも先に用意しておくと「いざとなれば動ける」という安心感につながります。

パワハラが起きにくい園の特徴
転職を考えている方は、次のような園を選ぶとパワハラに遭うリスクを減らせます。
- 職員の定着率が高い(離職率が低い)
- 園見学の際、職員同士の会話が穏やかで笑顔が多い
- ハラスメント研修やメンター制度が整っている
- 面接で「風通しの良い職場づくり」について具体的に説明してくれる
- 口コミサイトでの評価が極端に低くない
よくある質問(Q&A)
Q. パワハラを受けていますが、園を辞めると生活が困ります。どうすればよいですか?
まずは外部の相談窓口に連絡して、状況を整理しましょう。園に対して行政指導が入ることで改善されるケースもあります。転職する場合でも、在職中から転職活動を始めれば、収入の空白期間を作らずに済みます。
Q. 先輩からの嫌味や無視はパワハラに該当しますか?
職場における優越的な関係を利用して、業務上の適正な範囲を超えた言動が継続的に行われ、就業環境が害されている場合は、パワハラに該当する可能性があります。上下関係だけでなく、経験年数の差や専門知識の優位性も「優越的な関係」に含まれます。
Q. パワハラの加害者に損害賠償を請求できますか?
はい、パワハラが不法行為(民法第709条)に該当する場合は、加害者本人に対して損害賠償を請求できます。また、園側にも使用者責任(民法第715条)や安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任が発生する可能性があります。
Q. パワハラと厳しい指導の違いはどこにありますか?
適切な指導は「業務の改善を目的」として「相手の成長を促す」ものです。一方、パワハラは「相手を追い詰める」「人格を否定する」「恐怖で従わせる」意図があり、指導としての合理性がありません。たとえば、ミスをした際に「次からはこうしよう」と具体的な改善策を示すのは指導ですが、「何回言ったらわかるの?」と大勢の前で怒鳴るのはパワハラにあたる可能性が高いです。
Q. 匿名で相談できる窓口はありますか?
総合労働相談コーナーでは匿名での相談が可能です。また、こころの耳(厚生労働省のメンタルヘルスポータルサイト)ではメールやSNSでの匿名相談にも対応しています。まずは匿名で状況を話してみるだけでも、解決の糸口が見つかることがあります。
Q. パワハラを受けた場合、労災は認められますか?
パワハラが原因で精神障害を発症した場合、労災として認められるケースがあります。厚生労働省は「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めており、パワハラもその判断基準の一つに含まれています。労災申請を検討する場合は、医師の診断書と職場での出来事の記録が重要になります。
まとめ
パワハラは、保育の仕事を続けるうえで深刻な障害になります。「自分さえ我慢すれば…」と一人で抱え込まないことが何より大切です。
証拠をしっかり集めて、園内の相談窓口や外部の専門機関に相談しましょう。状況が改善しなければ、転職で環境を変えるのも有効な手段です。保育の仕事が好きで続けたいからこそ、自分が安心して働ける職場を選ぶ権利があります。




